日本企业管理规程2 組織規程
第1章 総則
第1条 (目的)
この規程は、会社の経営方針を実施するための基本となる経営組織、職制、職務分掌及び職務権限に関する基準を定め、会社業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
第2条 (用語の定義)
この規程に定められた用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)組織とは、経営目的を達成するために系統的に編成された業務処理の機構をいう。
(2)職位とは、組織における業務遂行上の地位をいう。
(3)職制とは、経営目的を達成するためになされる指揮の系列をいう。
(4)職務分掌とは、組織の各単位に配分された一定範囲の責任業務をいう。
(5)職務権限とは、各職位に割当られた業務上の責任を遂行するために与えられた権
限及びその限界??範囲をいう。
第3条 (組織運営の原則)
組織は、次の原則に従い運営することとする。
(1)職責は常に定められた系統を保ち、これを乱さないこと。
(2)分掌業務の運用に当っては、関係各部署と十分に協議することとし、重複又は間
隙を生じさせないこと。
(3)職務権限の行使に当っては、組織上認められた範囲を越えないこと。
第2章 経営組織
第4条 (事業単位)
会社は、経営目的を遂行するために、次の各号に定める事業単位を置く。但し、経営上必要がないと判断される場合は、その一部を設置しない。
(1)本社
(2)東日本●●本部、西日本●●本部
第5条 (組織単位)
会社は、業務を円滑に処理するため、各事業単位に次の各号に定める組織単位を設
ける。但し、業務処理上必要がないと判断される場合は、その一部を設置しない。
(1)本社 本部、部、室、課、係
(2)●●本部 統括部、部、課、係、営業所、事業所
2.会社は、前項の定めによる他業務上必要があると判断される場合又は通常の部、課を
設置せず問題の解決を図るのが適切な場合には、プロジェクト??チーム、グループ、
事務局もしくは委員会を設置することができる。
3.前項のプロジェクト??チーム等を設けた場合は、通常の部、課における人事組織と
異なり、担当員の横断的な交流又は命令系統の変更を行うことができる。なお、取扱
いについては、会議規程に定めるものとする。
第6条 (組織図)
事業単位及び組織単位の管理組織図(以下「組織図」という。)並びに当該各単位
の呼称は、別表1に定めるとおりとする。
2.前項の定めによる組織図には、原則としてプロジェクト??チーム、事務局もしくは
委員会当を表示しないものとする。
第3章 職務
第7条 (職位)
各職位及びその基本的職務は、次条以下に定めるとおりとし、自己の権限をその責任において自ら行使しなければならない。
第8条 (取締役社長)
取締役社長(以下「社長」という。)は、定款及び取締役会規程の定めるところにより会社を代表し、会社業務を総括総理する。
第9条 (取締役副社長)
取締役副社長(以下「副社長」という。)は、社長を補佐し、会社業務を統括する。
第10条 (専務取締役)
専務取締役は、社長及び副社長を補佐し、社長から委嘱された職務を遂行する。
第11条 (常務取締役)
常務取締役は、社長、副社長及び専務取締役を補佐し、社長から委嘱された職務を遂行する。
第12条 (取締役)
取締役は、取締役会を組織して会社の経営目的を達成するうえに必要な重要事項を審議決定するとともに、社長より委嘱された職務を遂行する。
第13条 (監査役)
監査役は、取締役の職務の執行を監査する他、会社の会計監査を実施し、株主総会に対してその監査結果を報告する。
第14条 (相談役及び顧問)
会社の経営目的達成上必要と認めるときは、相談役及び顧問を置くことができる。
2.相談役は、会社業務についてその意見を述べることができる。
3.顧問は、会社業務について社長及び取締役会の諮問に応じるとともに、その委嘱
業務を担当する。
第15条 (本部長)
管理本部長、営業本部長及び社長室長は、社長及び副社長の命を受け、担当本部における職務を統括管理する。
第16条 (●●本部長)
●●本部長は、社長及び副社長の命を受け、東日本並びに西日本両●●本部における職務を統括管理する。
第17条 (●●部長等)
部長は、●●本部長の命を受け、運用??開発統括部における職務を統括管理する。
第18条 (部長、室長、課長)
部長、室長及び課長は、それぞれ別表1「組織図」に示す直属上司の命を受け、当該所管部門における職務を統括管理し、又は自ら遂行する。
第19条 (次長及び代理職)
前条に定める職位において、組織上必要がある場合は次の各号に定める職位を置くことができる。
(1)部長の補佐職として、副部長、次長
(2)課長の補佐職として、副課長
2.各補佐職は、直属上位者の職務を補佐し、担当職務を遂行する。
第20条 (係長以下役付及び社員)
係長以下役付及び社員は、直属上位者の命を受け特定職務を遂行する。
(付則)
1.この規程の改廃は、規程管理規程に定める手続きによるものとする。
2.この規程は、平成●●年●月●日より実施する。
3.この規程は、平成●●年●月●日より変更実施する。
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