每天一篇(中日对照)(二)

每天一篇(中日对照)(二),第1张

每天一篇(中日对照)(二),第2张


  くじで選ばれた市民が、裁判官とともに事件を審理する。そんな裁判員制度が、09年5月までに導入される。全国の市民と裁判官を対象にした裁のアンケートで、市民の「判決」に大きなばらつきがあることが分かった。

  抽签选出的市民和法官一起审理案件。在2009年5月前,将引入这种审判员制度。以全国市民和法官为对象的法院问卷调查中,反映了市民的“判决”有着很大的偏差。

  「生活費のために借金を重ねた男が、取り立てに来た知人を包丁で刺殺した」という例で、相当と思われる量刑を尋ねると、裁判官の意見は懲役10年前後に集中した。市民の方は、死刑から執行猶予まで様々だった。

  就以“为了攒够生活费而负债累累的男人用菜刀刺死了催债的熟人。”为例,问他应该受怎样的刑罚时,法官的意见都集中在十年徒刑左右。而市民间的意见从死刑到暂缓判刑,纷繁不一。

  市民の常識を裁判に反映させるのが新制度の狙いだという。これだけ開きがある市民の見方をどう裁判に反映させるのか、そして適切な判決が得られるのか。なかなかの難問だ。

  据说采取新制度是为了在审判中反映出市民的常识。然而审判又该如何反映市民五花八门的意见?而且这样能得出恰当的判决吗?这是一个难题。

  難しいのはそれだけではない。実際の裁判では、罪を犯したかどうかが激しく争われ、審理が長くなることもある。仕事やいろいろな事情を抱える中で、選ばれた人たちが本当に裁判員になってくれるのかという疑問も残る。

  然而难题不只有这一个。在实际审判中,有时会围绕当事人是否犯罪而激烈地争烈,导致审判时间拖得很长。每个人都有自己的工作和其它诸多事宜,被选中的人是否真的能够能来当审判员,对于这点也留有疑问。

  日本で市民が裁判の判決に加わるのは、裁判員制度が初めてではない。大正時代に陪審法が成立し、昭和の初期から15年間は陪審制があった。陪審員の条件にこうある。「男子ニシテ三十歳以上タルコト……国税三円以上ヲ納ムルコト……読ミ書キヲ為シ得ルコト」。陪審員を辞退できる条件の一つには「六十歳以上ノ者」とある。裁判員法では「年齢七十年以上の者」となった。

  在日本,首次引入让市民参与审判判决的并非是审判员制度。大正时期便成立了陪审法,昭和初期到昭和15年间也采用了陪审制。陪审员必须具备如下条件。“限三十岁以上男性……纳交国税达三日元以上……能读写日语。”辞退陪审员的条件之一是“六十岁以上者”。审判员法则规定是“年满七十岁以上者”。

  二つの法律の成立には約80年の隔たりがあり、社会のありようは変わった。しかし、法廷に立つ市民の緊張感は変わるまい。それが、法廷の新鮮な目となる可能性がある。

  两部法律的成立时间约隔了80年,社会的面貌已经完全改变。但是,市民站在法庭上的紧张感不会改变。这可能将成为法庭上新的一面。

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