日本企业管理规程1 規程管理規程

日本企业管理规程1 規程管理規程,第1张

日本企业管理规程1 規程管理規程,第2张

第1章 総則

  第1条(目的)

  この規程は、当社の諸規定の制定、改廃及び公布等について必要な事項を定めかつ諸規定を体系的に整備するとともに、その適正な運用管理によって業務運営の正常化と合理化を図ることを目的とする。

  第2条(定義)

  この規程において諸規定とは、この規程の定めるところにより、会社の業務執行に関して準拠すべき基本的事項、業務管理の手続きおよび方法等の基準を定めたものをいい、次のとおりとする。

  (1)本則は、基本規程、組織関係規程、業務関係規程に分類し、それぞれの定義は次のとおりとする。

  ①基本規程商法、定款、その他の法令に規定された事項及び取締役会に付議すべき重要事項を定める。

  ②組織関係規程組織、業務分掌、職務権限その他業務組織に関する事項を定める。

  ③業務関係規定業務の取扱い、運用処理、管理に関する事項を定める。

  (2)細則規定に準拠し又は規定を補完するための詳細事項を定める。

  (3)要領規定細則に基づき、主として業務の具体的処理のための作業手続方法  及び条件等を定める。

  第3条 (遵守義務)

  諸規定は、会社の業務を執行、管理する基準であり、役員及び社員は厳正にこれを遵守しなければならない。

  第4条 (周知徹底)

  諸規定が公布施行されたときは、全部門の部門責任者はその内容の周知徹底に努めなければならない。

  第5条(処理基準の規定化)

  すべての業務は、その適正、円滑かつ効率的運営を図るため業務処理の標準化に努めるとともに、継続的効果を持つ業務執行の基準については、原則としてこれを規定化し、これにより業務処理を行うものとする。

  第6条 (規定の種類、主管部門及び統括管理部門)

  規定の種類及びその主管部門は、別表1に定めるものとし、諸規定の統括管理部門は●●●部とする。

  第7条(内規扱)

  諸規定のうち、規定統括管理部門により、社内一般に公布することが不適当と認定されたものは、これを内規扱いとする。

  第2章 諸規定の制定及び改廃

  第8条(制定、改廃の手続き及び権限)

  諸規定を制定、改廃する手続き及び権限は、次のとおりとする。

  (1)基本規程、組織関係規程及び業務関係規程本則の制定、改廃については、当該規程の主管部門が立案し、規程統括管理部門との協議を通じて常務会の審議を経て、取締役会で決議する。但し、株主総会付議事項に該当する場合は、株主総会の決議を得なければならない。又、監査役監査規程については、監査役がこれを行う。

  (2)細則の制定、改廃については、主管部門が立案し、規程統括管理部門との協議を通じて管理本部長が決定し、常務会に報告する。但し、株券等管理、関係会社管理、経理規程運用、決算会計処理の各細則については、前号を準用する。

  (3)要領等の制定、改廃は、主管部門が立案し、規程統括管理部門との協議の後、規程統括管理部門が決定し、常務会に報告するものとする。

  第9条 (例外取扱)

  諸規定に含まれる帳票の改廃は、各主管部門が規程統括管理部門及び関係部門と協議のうえ、決定することができる。但し、諸規定の本文に変更を生ずる場合は、前条の手続きを要する。

  第10条 (立案の方法)

  第8条第1号から第3号の規程により、各主管部門が諸規定を制定又は改廃しようとする場合は、別に定める稟議規定による手続きを取るものとし、制定又は改廃を必要とする理由を付した新旧条文対照表を添付しなければならない。

  第3章 諸規定の公布

  第11条 (公布)

  諸規定はすべて前章の手続きを経た後、規程統括管理部門から各本部を通じて社

  内に公布する。

  2.規程統括管理部門は、公布にあたり、別表2に定める規程台帳に所定事項を記載

  してその経過を明確にしなければならない。

  3.内規扱いとする規程の公布は、第8条及び前項の手続きを経た後、関係者のみに

  行う。

  第12条 (保存年限)

  諸規定の保存年限は、別に定める文書管理規程による。

  第4章 諸規定の集録

  第13条 (規程集)

  所定の手続きを経て公布した諸規定は、規程統括管理部門がこれを諸規定集に集

  録する。

  2.諸規定集は、少なくとも年1回年度末に見直し整備を行い、原則として諸規定に

  関する通達類は規定化するものとする。

  3.諸規定集は、原則として役員及び各本部に1部配布する他、規程統括管理部門責

  任者が認める必要部数を必要部門に配布することができる。

  4.配布した諸規定集に関しては、規定統括管理部門において配布先、配布部数、配

  布日等を記載した諸規定集管理簿を作成し管理するものとする。

  なお、諸規定集管理簿の様式は、別表3に定める。

  5.規程統括管理部門責任者は、諸規定の使用頻度に応じた諸規定集(抜粋)を作成

  し、必要部門に配布することができる。この場合は、前項の規程を準用する。

  第14条 (諸規定集の保管)

  諸規定集の加除訂正等の整備及び保管については、当該諸規定集の配布を受けた部門責任者が責任をもってこれを行うものとし、現行規定のみ収録する。

  第15条 (公表の禁止)

  諸規定は、原則としてその内容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた場合は、規定統括管理部門責任者の同意を得なければならない。

  第5章 諸規定の効力

  第16条 (諸規定の効力)

  諸規定の制定改廃にあたり、この規定の定める手続きによらないものは、すべ

  て無効とする。

  2.下位の規程が上位の規程に抵触する場合は、その抵触部分を無効とする。

  3.諸規定は、会社の業務に従事する者のすべてを拘束する。

  但し、出向駐在等により、相手先の諸規定に関連する事項については、相手先と

  の協議により規程の適用範囲を定めるものとする。

  4.諸規定の施行に当っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日よ

  り効力を発し、同時に旧規定は消滅するものとする。

  第6章  諸規定の運用管理

  第17条 (諸規定の運用管理)

  諸規定の適正な運用に関する直接責任は、当該諸規定の主管部門責任者がこれを

  負い、その実施及び指導に当るとともに、改廃の必要事由が発生した場合はただ

  ちに所定の手続きにより諸規定を改廃し、業務の正常な運営を図らねばならない。

  2.諸規定の統括管理部門責任者は、規程の各主管部門責任者と緊密な連絡を行い、諸規定の適正な運用の調整に当り、これらの維持推進に努めなければならない。

  第18条 (疑義の解釈)

  諸規定の解釈、運用に疑義が生じた場合は、法令及び諸規定に別段の定めある場合を除き、当該規程の主管部門責任者が規程統括部門責任者と協議のうえ、これを決定する。

  第19条 (改廃)

  この規程の改廃は、第8条第1号に基づき別表1で定める主管部門が立案し、規程統括管理部門との協議を通じて常務会の審議を経て、取締役会で決議するものとする

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